社労士 資格試験

教育訓練給付金制度をもらってリスキリング

教育訓練給付制度とは

教育訓練給付制度とは、働く方々の主体的な能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的として、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、受講費用の一部が支給されるものです。

リスクリングの為に学校に通ったり、通信講座を受けるにはお金が掛かります。その費用の一部を、国がサポートしてくれる仕組みです。

公式情報は厚生労働省のHP
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku.htmlを参照ください。

どんなものが対象か

こちらで教育訓練給付制度の対象の講座を検索することができます。
教育訓練給付制度 厚生労働大臣指定教育訓練講座 検索システム
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku.html

教育訓練の種類

教育訓練給付金の対象になっている教育訓練には3種類があります。それぞれ支給の条件や支給額は異なります。詳細は上述の厚生労働省のHPを参照してください。種類によって支給条件や支給される金額は異なります。一般教育訓練->特定一般->専門実践の順で、支給額が増える代わりに支給条件も高くなります。

  • 専門実践教育訓練
  • 特定一般教育訓練
  • 一般教育訓練

まず探そう

検索システムで気になる講座を探してみましょう。この機会に、自分が何に興味を持っていて、将来どのような仕事をしたいか。そのためにはどのようなスキルや知識が必要だろうかと言うことを考えながら探すのが良いと思います。わからなくても構いません。まずはじめることが一番大切です。

ただし、教育訓練給付金は、基本的に最後まで終了することが支給の条件であること、3年たたないと次の給付金はもらえないことを頭に置いて検討してください。

支給の条件は?

教育訓練給付は、雇用保険の加入が条件です。アルバイトやパートでも雇用保険に加入していれば対象です。雇用保険に加入しているかどうかは、給与明細を見て、控除の欄の雇用保険に金額があれば加入しています。

人生で最初の教育訓練給付の場合、一般と特定一般の場合、加入期間が1年以上、専門実践では2年以上。過去に給付を受けたことがある場合は、前回の受講開始日以降で3年以上の加入期間が必要です。

離職して1年以内でも上記の加入期間の条件を満たしていれば対象です。妊娠や子育て、病気や怪我などの理由があれば離職後1年の期間は延長されることがあります。

いくらもらえるの

専門実践教育訓練最大で受講費用の70%[年間上限56万円・最長4年]

特定一般教育訓練受講費用の40%[上限20万円]

一般教育訓練受講費用の20%[上限10万円]

詳細は厚生労働省のパンフレット(chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mhlw.go.jp/content/000992567.pdf)をご参照いただくか、ご自身に資格があるかどうかの確認もできるので、お近くのハローワークにご相談されるのも良いと思います。

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