社会保険労務士法
(秘密を守る義務)
第二十一条 開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員は、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員でなくなつた後においても、また同様とする。
社会保険労務士は、法律で守秘義務が規定されています。
あらゆる仕事はその職業倫理で守秘義務が求められていますし、会社は就業規則等で守秘義務を規定しています。厚生労働省が掲載しているモデル就業規則にも守秘義務が規定されています。そもそも秘密を守れない人とは信頼関係は築けないので、守秘義務は大前提です。